3分でわかる相続はこちら
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個人が被相続人(亡くなった方)から財産を受け取った時等に発生します
相続税申告が必要な方
遺産の基礎控除額 = 3000万円 +(600万円 × 法定相続人数)
上記控除額を超える方は申告が必要になります。
所轄税務署に被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税申告書の提出し、納税の義務が発生致します。
尚、提出期限に遅れて申告と納税をされた場合には、原則加算税と延滞税が発生しますので注意が必要です。
課税される財産
1、被相続人が亡くなった際に所有していた財産
建物、土地、株式や公社債(有価証券)、預貯金、現金のほかに、金銭として見積もれる財産
つまり日本国外に所有する財産も課税対象です。
ややこしい点では、財産名義を問わず被相続人財産で家族名義のものも課税対象とされています。
2、みなし相続財産
被相続人亡くなった際の生命保険、死亡退職金も相続課税対象となります。
生命保険金と死亡時退職金は【法定相続人数×500万円までは非課税】です。
法定相続人が3名の場合は、3×500万円=1500万円
生命保険、死亡時退職金合計1500万円まで非課税ということになります。(各々ではないので注意です)
3、被相続人から取得した相続時課税適用制度
生前に贈与を受け取り、贈与税申告時に相続時精算課税制度を選択した場合に対象となります。
相続時に課税対象となり、贈与時の価額を相続税の課税価額に加算します。
4、相続開始前3年以内に被相続人より取得した暦年課税適用の財産
被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与された財産が課税対象となります。
この時、相続開始時の価額ではなく贈与時の価額を相続税課税価額に加算となります。
控除できるもの
1、控除できる債務
被相続人の債務は相続財産の価額から引けます。
借入金や未払金はよく知られています。ほかに納める必要のあった税金で未納の税金も含まれます。
2、控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が払った葬儀費用が引けます。
お寺等への支払い、葬儀社への支払い、お通夜の費用(食事など含)がそれにあたります。
お墓や碑などの費用、香典返し費用や法要の費用は、含まれません。あくまでお葬式分になります。